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団体概要

業界団体設立 基本方針

団体名称 スポーツ産業推進協議会
事務局 合同会社5aura
代表者 伊藤清隆/リーフラス株式会社代表取締役

◆日本民間教育協議会正会員
◆教育立国推進協議会発起人
◆一般社団法人 日本経済団体連合会 教育・大学改革推進委員
◆一般社団法人 太陽とこどもプロジェクト理事
◆経済産業省 地域×スポーツクラブ産業研究会委員 他

目的 日本のスポーツ教育の普及を担う事業者団体等が集い、民間事業者によるスポーツ教育の普及について協議・共有しながら、スポーツ教育における事業者の垣根を越えて安心で安全なスポーツ産業の普及と振興による社会貢献を推進するとともに、スポーツ業界の発展に寄与することを目的とする。
また、今後制度化される日本版DBSや教員の働き方改革を踏まえた部活動改革、学校不動産の利活用など、これらに付随する指導者の管理・研修等においても、民間事業者の協議・共有を活性化することで推進できると考える。
活動内容 1.目的を達成するため、情報共有・課題に対する協議・交流のための会合または集会の実施
2.スポーツ全般にかかわる事柄に関する意思表明
3.講演会やシンポジウムの開催
4.年に1回の定例総会の開催
組織構造 正会員 :協議会活動に参加するスポーツ関連事業者(原則法人団体)
賛助会員:協議会に賛同するあらゆる事業者(原則法人団体)
事務局 :一般社団法人SA推進協議会に事務所を置き、業務を委託する
会員区分と権利 正会員:年会費30,000円(総会による入会審議有)
 ・総会議決権
 ・臨時総会開催要請権
 ・その他、賛助会員と同様の全ての権利
賛助会員:年会費10,000円(総会による入会審議有)
 ・総会、情報共有会への参加権
 ・協議会主催のセミナー、シンポジウムへ会員資格で参加
 ・活動報告書の収受
 ・HPへの団体名掲載

EFFECT
設立趣旨

スポーツ庁はスポーツ基本法(平成23年法律第78号)の第二十八条において、「国は,スポーツの普及又は競技水準の向上を図る上で企業のスポーツチーム等が果たす役割の重要性に鑑み,企業,大学等によるスポーツへの支援に必要な施策を講ずるものとする。」と定めています。

日本のスポーツ普及における学校体育や部活動、地域少年団の役割は大きく、その効果は競技力に限らず、地域教育や地域コミュニティ造成にも繋がっております。

しかし昨今は、少子化や教職員の労働環境、多種多様なニーズに部活動が対応しきれない背景や、指導者不足によってスポーツ環境の劣化が進んできております。

こうした背景にあって、我々民間スポーツ団体は、未来を担う子どもたちの将来や、この国で生活する全ての人々の健康のために、それぞれの垣根を越えて、社会への貢献・未来への貢献を推進し、その存在価値をより高める必要があると考え、当団体を設立致しました。

AGREEMENT
規約

日本民間スポーツ教育普及協議会 会則

(名称)

第1条 本会は、スポーツ産業推進協議会と称する。

(事務所)

第2条 本会は、事務所を一般社団法人ソーシャルアクション推進協議会内に置く。

(目的)

第3条 本会は、日本のスポーツによる教育の普及を担う事業者団体等が集い、民間事業者によるスポーツ教育について協議・共有しながら、スポーツ教育の普及における事業者の垣根を越えて、スポーツ産業の普及と振興による社会貢献を推進するとともに、スポーツ業界の発展に寄与することを目的とする。

(活動)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、連絡・協議のための会合または懇親及び意見交換のための情報共有会を行う。

2 本会は、総会または臨時総会の議決を経て、スポーツ産業にかかわる事柄に関する意思表明をすることができる。

3 本会は、スポーツ産業を推進するための講演会やシンポジウムを開催する。

4 本会は、原則として第1項から第3項以外の活動は行わないものとする。

(会員)

第5条  本会の会員は、次の3種とする。

(1)正会員  本会の趣旨に則り活動に参加するスポーツ関連事業者

(2)賛助会員 本会に賛同するあらゆる事業者

(3)個人会員 本会に賛同する個人、もしくは任意団体の代表者

(入会)

第6条  本会の会員になろうとする者は、総会の承認を得なければならない。

(会費)

第7条  本会の会費は下記の通りとする。

正会員  年間1団体 30,000円

賛助会員 年間1団体 10,000円

個人会員 年間1人 5,000円

(任意退会)

第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(会員の資格喪失)

第9条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。

(2)会員が解散したとき。

(除名)

第10条 会員が著しく本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき、またはその他除名すべき正当な事由がある場合には、総会または臨時総会において当該会員を除く全会一致の決議によって当該会員を除名することができる。

(会議)

第11条  本会に次の会議を置くものとする。

(1)総会

(2)情報共有会

(総会)

第12条 総会は定時総会及び臨時総会の2種とする。

2 定時総会は年に1回、事業年度開始3か月以内に開催する。

3 臨時総会は2名以上の正会員の要請があった場合、代表者が要請から2か月以内に開催する。

4 賛助会員は、1名が総会にオブザーバー出席することができる。